住宅瑕疵担保履行法(その2)
前回は講習会の不平不満ばかりでこの法律についてふれませんでしたのでこの場を借りて話しをしたいと思います。
「住宅瑕疵担保履行法」となんだかながっちょろい名前が付いていますが、基本的に新築住宅は瑕疵(欠陥を包含する不完全なこと)があった場合(所定の年月を過ぎたもの)工事会社(場合によっては設計事務所)がその部分について改善、修繕、補修などによりきちんと直すことが義務付けされています。しかし、請け負った工事会社がつぶれた場合はどうすることも出来なかった現状(ヒューザーなど倒産したケースなど)を保険や供託によって補おうということを制度化したものです。 ただ、100%保険等でまかなわれると手抜きをして瑕疵が発見されても工事会社は
「保険があるからふところは痛まないよ」となってしまうので8割を保険等で負担する仕組みになっています。
要するに、法制化して買主をきちんと多方面から守ることが主眼ですが、それに見合う設計がいまいち具体的になっていないとか、保険会社の種類が少ないとかまだ課題は少なからずあります。
また、当然ですが、保険料が新たに発生します。これが、保険会社によってまばら(6~9万程度)だし、保険会社による設計仕様もどうやらあるらしいのでこの辺りも課題でしょう。
私が一番危惧しているのは施行直後は地場の大工さんや工務店が対応していけるかどうかということです。また、悪質なところだと
「履行法の手続きで手数料も発生しますので・・・」といって別途料金をふんだくる会社もあるでしょう。検査も確認申請の物とは別に2回(一般的な木造住宅で)あるのでそういった意味では建築士の重要性は増すのではとも思っています。
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